育児休業給付金をもらいながら副収入をもらってもいいの?

最終更新:2021年02月01日 公開:2017年07月06日

育児休業給付金とは?

子供を出産する際、産前産後休業を取得することができます。
更に出産休暇が明けた翌日以降からは、1歳、または1歳2か月未満(※1)の子どもを養育するために1年間の育児休業が取得できます。育児休業中は当然収入が発生しません。
収入が発生しない育児休業中の生活保障として雇用保険から支給される給付金のことを育児休業給付金と言います。

育児休業開始前の2年間で就業日数が11日以上の完全月が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

(※1)子どもが1歳になる日以降に休業を取得する場合や、幼稚園の確保が出来なかった場合などは子どもが1歳6か月になる前日まで延長することが可能

育児休業給付金はいくらもらえるの?

給付金の計算方法は以下の通りです。

  • 育児休業給付金の支給額 = 休業開始時賃金日額(※2) × 支給日数(※3) × 67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)

つまり、最初の6ヶ月は休業開始前の基本給の67%程度、6ヶ月経過後は基本給の50%程度の金額が支給されます。

1ヶ月あたりの育児休業給付金の最初の6ヶ月は上限額は284,415円。育児休業の開始から6ヶ月経過後は212,250円です。

(※2)休業開始時賃金日額:休業開始前(産休を取得している場合は産休開始前から)6か月間の賃金額の合計を180で割ったもの。
(※3)支給日数:30日。休業終了日が含まれる支給対象期間については、当該支給対象期間の日数。

育児休業中に収入を得てもいいの?

育児休業給付金は収入が発生しない育児休業中の生活保障として支給される給付金とご説明しましたので「アルバイトなどで収入を得た場合は給付金の支給を受けられないの?」という疑問が発生します。
ですが条件内であれば育児休業中に収入を得ても支給を受けることが可能です
労働時間や収入額が支給条件を超えてると減額・不支給になってしまいますのであらかじめ支給条件を確認しておきましょう(産後6週間は絶対的就労禁止期間です)。

支給・減額・不支給の条件

  1. 支給:休業開始時賃金日額×支給日数×80%  副収入
  2. 減額:休業開始時賃金日額×支給日数×80%  支給額+副収入
  3. 不支給:休業開始時賃金日額×支給日数×80%  副収入
        または就業日数が支給期間内に11日以上ある(※4)

出産祝いでもらった商品券などは収入には含まれません。

(※4)就業日数が11日以上であっても、就業時間が80時間以下であれば給付金は支給されます
休業終了日が含まれる支給期間に就業日数が11日以上の場合は、就業時間が80時間以下で、更に1日以上の休業日がなければなりません。

育児休業中の保険料について

今まで支払っていた厚生年金・健康保険・雇用保険ですが、厚生年金・健康保険は免除、事業主から収入が発生しないので雇用保険は支払う必要がなくなります。

雇用保険の加入条件は

  1. 31日以上継続して雇用の見込みがある
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上

となっており、給付金の支給条件である「就業日数が支給期間内に10日以内/就業時間が80時間以内」を超えてしまいます。
給付金を受け取りながら収入を得たい場合は雇用保険に加入することができませんので、雇用保険料は支払う必要はありません。

育児休業中の税金について

給与の代わりに給付される育児休業給付金ですが、非課税なので所得税を支払う必要はありません。
翌年支払うことになる住民税を計算する際にも収入には含まれないのでご安心ください。

しかし、翌年の住民税には含まれませんが、昨年の収入を元に今年支払うことになっている住民税は継続して支払わなければならないのでご注意ください。

育児休業中の住民税の支払い方法

今まではおそらく特別徴収という、収入から天引きされる形で支払っていたと思いますが休業中は収入が発生しないのでそれができません。

休業中に支払うべき住民税、支払い方法は3つあります。

  1. 特別徴収を継続し会社宛に振り込む(毎月)
  2. 普通徴収に切り替えて直接市役所に支払う(4期に分けて)
  3. 休業前、または休業後にまとめて賃金から天引きする

普通徴収に切り替える場合、1年を4期に分けて納めることになります。
役所から自宅宛てに納付所が送られてくるので期日までに自分で納税に行きます。

休業前後にまとめて天引きするのがおそらく1番簡単な方法ですが、1度に出ていく額が大きいため給与明細がマイナスになることも...。

所得が前年と比べて半分以下になる場合は免除を受けることが可能です

共働きでも配偶者控除・配偶者特別控除が適用される場合があります

夫婦共働きであっても、産休・育休のため年収が103万円以下になれば配偶者控除を、141万円以下になった場合は配偶者特別控除を適用することが可能です。
配偶者控除配偶者特別控除を受けると、産休・育休を取得していない側が支払う住民税・所得税が控除されるので忘れずに申請しましょう。
もし産休・育休中に対象になっていたのに年末調整で申請を忘れてしまった場合は確定申告をして還付金を受け取りましょう。

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